2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
○斉木委員 今、一般社団法人というのは、公益的イメージを隠れみのにして、支払い遅延であるとか投資詐欺であるとか、いろいろ今消費者庁も注意喚起しておりまして、問題が起きております。もちろん当該一般社団法人は違うと思いますけれども、少なくとも、かませることで中抜きは生まれるし、責任の所在がわからないし、国民にお金が届かなくたって誰が責任を持っているのか全くわからない、これじゃいけないと思います。
○斉木委員 今、一般社団法人というのは、公益的イメージを隠れみのにして、支払い遅延であるとか投資詐欺であるとか、いろいろ今消費者庁も注意喚起しておりまして、問題が起きております。もちろん当該一般社団法人は違うと思いますけれども、少なくとも、かませることで中抜きは生まれるし、責任の所在がわからないし、国民にお金が届かなくたって誰が責任を持っているのか全くわからない、これじゃいけないと思います。
下請代金検査官、これは、発注側の親事業者に対しまして、下請代金の支払い遅延等の防止に関する検査を実施すること、これを所掌としているものでございます。このため、具体的には、下請代金法第九条第二項の規定に基づいて立入検査を行うこととなっておりまして、その際に、同条第四項の規定に基づきまして、検査証を携帯し関係人に提示するということが求められております。
仮に一段と国庫が枯渇すれば、それこそ、物品購入費や電気、水道代、派遣社員費用の支払い遅延、国会議員の皆さんの歳費や公務員の給料の支払い遅延の可能性も想定され、二〇一三年に米国で起こったような、日本版ミニガバメントシャットダウンの様相を呈することも否定できないということでございます。
これまで、下請代金法に基づきまして、約二十四万件の書面調査、約一千件の立入検査、改善指導を行うなど、下請代金の支払い遅延や減額等について厳正な監視、取り締まりを行ってきました。 さらに、昨年十二月に関係府省等連絡会議を設置いたしまして、現在、三次下請、四次下請などの取引上の立場の弱い中小企業を含め、大規模な調査を実施中でございまして、年度末までに結果を取りまとめます。
下請取引対策につきましては、これまでも、下請代金法に基づきまして、公正取引委員会と共同しまして下請代金の支払い遅延や減額等について厳正な監視、取り締まりを行ってまいりました。 具体的には、平成二十六年度についてでございますけれども、親事業者、下請事業者双方から、合計約二十四万件の書面調査を実施しまして、違反の疑いのある情報を収集してございます。
○水島参考人 いわゆる政府機関の支払い遅延防止法というのがございます。それによりますと、五月十二日が一応支払い期限でございまして、この時点で、支払いするか、あるいは相殺をするかということを決定いたしませんと、共栄データセンターに対して一定のフェーバーを与える懸念がございます。
さらに、全ての在外公館に日本企業支援窓口を設置いたしまして、先ほどお話のあった支払い遅延問題、そういったものも含め、日本企業からの各種の相談への対応、安全対策に対する協力、治安や政治経済等の状況について情報提供を行っています。 引き続き、こういった取り組みを通じて、インフラ分野を初め日本企業に対する支援を積極的に行ってまいりたいと思っています。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延、買いたたきといった違反行為に対処し、十三件の勧告、公表を行ったほか、四千三百六十八件の指導を行いました。
下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延、買いたたきといった違反行為に対処し、十四件の勧告、公表を行ったほか、三千三十九件の指導を行いました。
しかし、いずれにしても、大企業の下請いじめとか中小企業いじめというのは許してはならないことであって、独禁法を初め下請支払い遅延防止法等、いろいろな中小企業、下請を守る法律がありますから、そういう法律の十分な運用を通じて中小企業の立場もきちんと守っていくという姿勢が政府には必要であると思っております。
他方、下請法は下請事業者の利益の迅速な保護ということを目的としておりますので、例えば支払い遅延とか割引困難の手形とかいう下請法の違反行為につきましては、警告によって是正指導ということによって、迅速な下請事業者の保護を図れると思っております。
具体的には、代金の減額、支払い遅延のおそれ等がある親事業者に対しましては、立入検査を行いまして、その後、それに基づきまして改善指導を行う、さらには、重大な法令違反があれば、公正取引委員会に対して措置請求を行うといった対応をしてございます。 他方、発注書面の記載事項の不備など、比較的軽微な違反のおそれという場合には、警告文書を発出して、注意喚起を促すという対応をしてございます。
下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延、買いたたきといった違反行為に対処し、十六件の勧告、公表を行ったほか、二千九百六十七件の警告を行いました。また、下請事業者を対象とした草の根下請懇談会の開催や下請保護情報ネットワークの新設など、下請法の普及啓発等にも取り組みました。
○二階国務大臣 おっしゃるように、今一番大事な問題は、中小企業を守るという点から、下請代金の支払い遅延防止法、これをフル活用して、大企業の皆さんにも厳しく協力を要請しておるところであります。
当社の方も、そういうあおりを受けて支払い遅延が出てまいりますと、どうしても当社も資金繰りが非常に厳しいということで、我々も今いろいろな形で資金を調達しようということでやっておるんですけれども、そろそろ限界かなというような形に来ております。個人保証で全部対応しなくちゃいけませんので、非常につらいというのが現状でございます。
こういうことで、今御指摘ございましたように、下請代金支払い遅延防止法という法律を、これは国会から私ども権限をいただいておりますので、大臣のリーダーシップのもと、これをフルに適用するということで取り組んできております。
経済産業省では、下請代金支払い遅延防止法に基づく取り締まりを強化して、ことしの上半期には四百社に対して一千件の指導を行い、約十億円を下請業者に対して返還させたというお話を聞かせていただきましたが、これは恐らく氷山の一角ではないかな、まだまだ中小零細企業の方はいじめられて困っておられるのではないかなというふうに思います。
そして、下請代金でありますが、支払い遅延防止法という法律がありますが、これをほとんど適用されるという機会が少ないわけですね。ですから、なかなか下請の企業が取引先の得意先を訴えるということは我が国では割合少ない、そういう社会であります。
またとりわけ、一般的に弱い立場にあります下請事業者の方の利益の保護ということを図る必要があるという観点から、下請代金支払遅延等防止法におきまして、下請代金の支払い期日は、親事業者が下請事業者から製品等の納入を受けた日から六十日以内のできる限り短い期間内において定めなければならないという規定を置いてございまして、支払い遅延行為を禁止してございます。
下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延、買いたたきといった違反行為に対処し、十一件の勧告、公表を行ったほか、二千七百九件の警告を行いました。不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に関する業務については、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、四十三件の排除命令及び十六件の警告、公表を行いました。
「あるある」の第三者委員会の報告の中で、下請法違反の支払い代金の支払い遅延のような実態があるという問題ですとか、独禁法の優越的地位の濫用に当たるようなことが行われているという現状について、人ごとではないとお感じなのかどうか。その点、お聞かせいただけますか。
の支払い期日を、下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日以内で、かつ、できるだけ短い期間内に定めなければならない義務があり、また、この義務に反して支払い期日が定められたときは、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払い期日と定められたものとみなすこととされておりまして、親事業者が下請代金をその支払い期日の経過後なお支払わない場合は、いわゆる支払い遅延
そして、この立入検査の結果、下請代金の支払い遅延などの違反行為が見られたという約九百社の親事業者に対して強く改善指導を行ったところであります。 他方、下請対策については、今言った下請代金法の取り締まりだけでなくて、やはり元請、下請の望ましい取引関係の構築を促進していくということが重要でもあります。